野口敏郎法律事務所

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刑事事件事例

刑事事件の具体例や成功事例をご紹介

CRIMINAL CASE

実際に取り扱った刑事事件の具体的な事例を紹介しております。各ケースの背景や問題点、弁護方針、そして最終的な解決結果を詳しく解説し、刑事弁護の流れや重要ポイントをわかりやすくお伝えいたします。事務所の取り組みや成功事例を通じて刑事弁護の実際を説明しております。当事務所がどのようにお客様の権利を守り、最適な結果を追求しているかをご覧いただけます。

取扱事例1

詐欺会社と知らずに働いていた依頼者が逮捕された事件から不起訴・釈放を獲得した事例

【相談前】

依頼人がある会社で事務員として働いていたところ、その会社は詐欺商法を行う会社であったため、ある時、依頼人を含め社長以下の全社員が詐欺で逮捕されました。依頼人は、何か変な会社だとは思いつつも、まさか詐欺を行っているとは思わなかったため、当事務所に刑事弁護をご依頼いただきました。

【相談後】

依頼人は、犯罪経歴が全く無く、逮捕されるのは初めてであり、警察・検察の厳しい取調を受ければ容易に嘘の自白をしてしまう恐れが有りました。
なので私は、連日依頼人と接見し、指導・助言をするとともに励ましました。また、勾留中止請求、勾留理由開示の裁判の申立、検察官への上申書の提出等の弁護活動を行いました。その結果、依頼人は再逮捕を含め長期間勾留されましたが、最後まで否認を貫くことが出来、最終的には起訴されずに釈放されました。

【先生のコメント】

捜査段階で一旦自白してしまうと、公判で自白を翻して否認し争っても無罪判決を得ることは至難の業です。
また、自白事件であっても、警察や検察は情状面で被疑者に不利益な供述調書を作成しがちです。日本の刑事司法は人質司法と呼ばれて、長期間身柄を拘束されると被疑者は精神的に参ってしまい、虚偽の自白や不利益な供述をさせられることがしばしばあります。これが捜査段階で弁護人が必要な由縁です。

取扱事例2

被害者から被害届の取下を得て不起訴釈放を獲得した事例。

【相談前】

依頼人は、妻と長男 (小学生) ・二男 (幼稚園児) の4人暮らしでしたが、夫婦仲は険悪化しており、これまで妻から度々「離婚する。家から出て行け。」と言われていました。ある日の晩、長男と二男が兄弟喧嘩を始め、長男が二男を殴りそうになったので、二人の間に割って入り、戒めのため長男の頭を2~3発叩いたところ、長男の頭に瘤ができました。これを見た妻は、依頼人を家から追い出すよいチャンスが訪れたとばかりに、長男を病院に連れて行って診断書を取り、警察に対し依頼人が長男を児童虐待していると嘘を言って被害届を出したため、依頼人は傷害罪で逮捕されました。警察からの電話により、当事務所に刑事弁護をご依頼いただききました。

【相談後】

依頼人と接見して事情聴取した結果、逮捕されるような事案でないことが判明したので、検察官宛に釈放上申書を書いて提出したところ、検察官から「被害者 (妻) から被害届の取下があれば釈放できる。」との電話連絡がありました。そこで、被害者に電話をかけ、「旦那さんは釈放されても家には戻らないから、被害届を取り下げて欲しい。」と依頼しましたが、拒否されました。かくなる上は妻の親に頼むしかないと考え、妻の親に電話をかけ、「被害届を取り下げるよう娘さん (妻) を説得して欲しい。」と依頼しました。妻の親が娘 (妻) を説得したところ、妻は勾留7日目でようやく被害届を取り下げてくれ、依頼人は釈放されました。但し、依頼人は家に戻れないので、当面ウィークリーマンション暮らしをすることとなりました。

【先生のコメント】

粗暴犯事件 (暴行・障害等) は、警察は被害者の供述だけで逮捕してしまい、一旦逮捕勾留されると、10日間 (逮捕期間を含めると12日間) は釈放されません。本件は、被害者の被害届取下がなかったら、勾留10目で罰金30万円位の刑になっていたでしょう。

取扱事例3

ヤミ金業者の事務所に出入りしていた依頼者が逮捕された事件から不起訴釈放を獲得した事例

【相談前】

依頼人がABCの3名が経営するヤミ金の事務所に時々出入りして仕事を手伝っていたところ、家宅捜査を受けた後ABCとともに逮捕されました。
依頼人は、家宅捜査を受けた時点で偶々ヤミ金の事務所に居合わせたため、間違いなく逮捕されると思い、当事務所に刑事弁護をご依頼いただきました。

【相談後】

ABCもX弁護士に刑事弁護を依頼していたので、X弁護士と協議の上、逮捕されたら全員が完全黙秘を貫く方針を決めました。逮捕後は、連日依頼人と接見し、激励するとともに指導・助言をしました。全員が最後まで完全黙秘を貫き、全員が不起訴・釈放となりました。

【先生のコメント】

物的証拠を押さえられている事件では、何を否認弁解しても無意味です。被疑者には黙秘権が保障されていますので、この種事件では黙秘権を行使することが有効です。但し、共犯者がいる事件では1名でも自白者が出ると黙秘権の行使は効を奏さなくなりますが、本件では全員が完全黙秘を貫けたので、全員釈放となったのです。

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